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安全運転管理者講習
一定以上の台数の車を保有する事業所では、安全運転管理者を選任して公安委員会へ届け出をしなければなりません。安全運転管理者は、その管理下の運転手に対して、「交通安全教育指針」に従った安全運転教育や、安全運転管理業務を行わなければなりません。
会社では主に運行計画や運転日誌の作成、安全運転の指導を行う管理者ですが、年に一回の講習参加の義務付けがあり、今年も受講してきました。
そして今年度からは、飲酒運転根絶の取り組み強化のため、酒気帯び運転のチェックが義務付けとなりました。飲酒運転扱いになるアルコールチェッカーのアルコール基準値は、0.15 mg/L以上です。
◆ 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日施行)
ア 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
イ アの確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。◆ アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日施行)
ア 酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。
イ アルコール検知器を常時有効に保持すること。すでに当社では、 社用車を運転する前と後にはアルコール検知器でチェックし運転日報へと記録していますが、検温なども毎日の管理が仕事始業となります。
※安全運転管理者は、乗車定員11人以上の自動車は1台以上、その他の自動車を5台以上使用している事業所において、必ず選任が必須。また、使用する自動車の台数が20台以上になった場合20台以上・40台未満は1人、以下20台ごとに1人ずつ安全運転副管理者の選任が必要。